(有効利用評価の結果の概要の作成及び公表)
第十条
第八条の規定は、法第二十六条の三第四項の規定により公表する有効利用評価の結果の概要について準用する。この場合において、「法第二十六条の二第二項」とあるのは「法第二十六条の三第四項」と、「利用状況調査」とあるのは「有効利用評価」と読み替えるものとする。
第八条の規定は、法第二十六条の三第四項の規定により公表する有効利用評価の結果の概要について準用する。この場合において、「法第二十六条の二第二項」とあるのは「法第二十六条の三第四項」と、「利用状況調査」とあるのは「有効利用評価」と読み替えるものとする。