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電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令 第十一条 (法第二十六条の三第六項に規定する調査の方法)

平成十四年総務省令第百十号府省令
(法第二十六条の三第六項に規定する調査の方法)

第十一条

第二十六条の三第六項に規定する調査を行うときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

  1. 調査期間
  2. 調査の対象となる無線局及びその無線局に割り当てられている周波数
  3. 無線設備の取得価格及び取得時期その他の調査事項
  4. 調査方法
  5. その他調査を実施するために必要な事項

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