(法第二十六条の三第六項に規定する調査の方法) 第十一条 法第二十六条の三第六項に規定する調査を行うときは、次に掲げる事項を告示するものとする。一調査期間二調査の対象となる無線局及びその無線局に割り当てられている周波数三無線設備の取得価格及び取得時期その他の調査事項四調査方法五その他調査を実施するために必要な事項 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗