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電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令 第四条

平成十四年総務省令第百十号府省令

第四条

第二十六条の二第一項各号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、法第二十六条の三第一項に規定する電波の有効利用の程度の評価(第十条において「有効利用評価」という。)を効果的に行うため必要があると認められるときは、この限りでない。

  1. 全ての周波数帯(法第二十六条の二第一項第一号に規定する周波数帯をいう。以下同じ。)
  2. 総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。次条第二項第四号及び第八条において同じ。)の管轄区域
  3. 全国の区域

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