第四条
法第二十六条の二第一項各号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、法第二十六条の三第一項に規定する電波の有効利用の程度の評価(第十条において「有効利用評価」という。)を効果的に行うため必要があると認められるときは、この限りでない。
- 一全ての周波数帯(法第二十六条の二第一項第一号に規定する周波数帯をいう。以下同じ。)
- 二
- 三全国の区域
法第二十六条の二第一項各号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、法第二十六条の三第一項に規定する電波の有効利用の程度の評価(第十条において「有効利用評価」という。)を効果的に行うため必要があると認められるときは、この限りでない。