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電波法 第二十六条の二 (電波の利用状況の調査)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(電波の利用状況の調査)

第二十六条の二

総務大臣は、周波数割当計画の作成又は変更その他電波の有効利用に資する施策を総合的かつ計画的に推進するため、調査区分(三百万メガヘルツ以下の周波数についての次の各号に掲げる無線局の種類ごとの当該各号に定める事項の別による区分をいう。次条第一項及び第三項において同じ。)ごとに、総務省令で定めるところにより、無線局の数、無線局の行う無線通信の通信量、無線局の無線設備の使用の態様その他の電波の利用状況を把握するために必要な事項として総務省令で定める事項の調査(以下この条及び次条第一項において「利用状況調査」という。)を行うものとする。

  1. 電気通信業務用基地局周波数帯(三百万メガヘルツ以下の周波数を電波の特性その他の事項を勘案して総務大臣が定める周波数の範囲ごとに区分した各周波数をいう。次号及び第二十七条の十二第二項第三号において同じ。)、電気通信業務用基地局の免許人その他総務省令で定める事項
  2. 電気通信業務用基地局以外の無線局周波数帯その他総務省令で定める事項

2総務大臣は、利用状況調査を行つたときは、遅滞なく、その結果を電波監理審議会に報告するとともに、総務省令で定めるところにより、その結果の概要を公表するものとする。

3総務大臣は、利用状況調査を行うため必要な限度において、免許人等に対し、必要な事項について報告を求めることができる。

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