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電波法 第二十六条 (周波数割当計画)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(周波数割当計画)

第二十六条

総務大臣は、免許の申請等に資するため、割り当てることが可能である周波数の表(以下「周波数割当計画」という。)を作成し、これを公衆の閲覧に供するとともに、公示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

2周波数割当計画には、割当てを受けることができる無線局の範囲を明らかにするため、割り当てることが可能である周波数ごとに、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 無線局の行う無線通信の態様
  2. 無線局の目的
  3. 周波数の使用の期限その他の周波数の使用に関する条件
  4. 第二十七条の十四第六項の規定により指定された周波数であるときは、その旨
  5. 放送をする無線局に係る周波数にあつては、次に掲げる周波数の区分の別
    1. 放送をする無線局に専ら又は優先的に割り当てる周波数
    2. イに掲げる周波数以外のもの

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