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電波法 第百三条の七 (特定無線局と通信の相手方を同じくする外国の無線局等)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(特定無線局と通信の相手方を同じくする外国の無線局等)

第百三条の七

第一号包括免許人は、第二章、第三章及び第四章の規定にかかわらず、総務大臣の許可を受けて、本邦内においてその包括免許に係る特定無線局と通信の相手方を同じくし、当該通信の相手方である無線局からの電波を受けることによつて自動的に選択される周波数の電波のみを発射する次に掲げる無線局を運用することができる。

  1. 外国の無線局(当該許可に係る外国の無線局の無線設備を使用して開設する無線局を含み、次号に掲げる無線局を除く。)
  2. 実験等無線局

2前項の許可の申請があつたときは、総務大臣は、当該申請に係る無線局の無線設備が第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合していると認めるときは、これを許可しなければならない。

3第一号包括免許人の包括免許がその効力を失つたときは、当該第一号包括免許人が受けていた第一項の許可は、その効力を失う。

4第一号包括免許人が第一項の許可を受けたときは、当該許可に係る無線局を当該第一号包括免許人がその包括免許に基づき開設した特定無線局とみなして、第五章及び第六章の規定(当該無線局が当該許可に係る外国の無線局の無線設備を使用して開設する無線局又は同項第二号に掲げる無線局である場合にあつては、これらの規定のほか、第二十六条の二第二十六条の三第二十七条の七第百三条の二及び第百三条の三の規定)を適用する。ただし、第七十一条第二項第七十六条第五項第一号及び第二号、第七十六条の二並びに第七十六条の三第二項の規定を除く。

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