(船舶又は航空機に開設した外国の無線局)
第百三条の六
第二章及び第四章の規定は、船舶又は航空機に開設した外国の無線局には、適用しない。
2前項の無線局は、次に掲げる通信を行う場合に限り、運用することができる。
- 一第五十二条各号の通信
- 二電気通信業務を行うことを目的とする無線局との間の通信
- 三航行の安全に関する通信(前号に掲げるものを除く。)
第二章及び第四章の規定は、船舶又は航空機に開設した外国の無線局には、適用しない。
2前項の無線局は、次に掲げる通信を行う場合に限り、運用することができる。