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電波法 第百三条の六 (船舶又は航空機に開設した外国の無線局)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(船舶又は航空機に開設した外国の無線局)

第百三条の六

第二章及び第四章の規定は、船舶又は航空機に開設した外国の無線局には、適用しない。

2前項の無線局は、次に掲げる通信を行う場合に限り、運用することができる。

  1. 電気通信業務を行うことを目的とする無線局との間の通信
  2. 航行の安全に関する通信(前号に掲げるものを除く。)

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