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電波法 第百三条の五 (落札金の使途)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(落札金の使途)

第百三条の五

政府は、毎会計年度、当該年度の落札金収入(第二十七条の二十の三第十項の規定により納付される落札金の収入をいう。次項において同じ。)の見込額に相当する金額を、予算で定めるところにより、総務大臣が専ら六千メガヘルツを超える周波数の電波の能率的な利用の増進を目的として行う次に掲げる事務の処理に要する費用(以下この条において「特定高周波数対策費用」という。)の財源に充てるものとする。ただし、その金額が当該年度の特定高周波数対策費用の予算額を超えると認められるときは、当該超える金額については、この限りでない。

  1. 第二十七条の二十の三第六項の規定による価額競争の実施又はその企画
  2. 特定高周波数無線局に現に割り当てている又は将来割り当てることが見込まれる周波数(次号において「特定高周波数無線局用周波数」という。)を現に使用している無線局の周波数の変更に係る無線設備の変更の工事に要する費用に充てるための給付金の支給その他当該変更に必要な援助として総務省令で定めるもの
  3. 特定高周波数無線局用周波数を現に使用している無線局の無線設備の共同利用促進設備への変更その他の特定高周波数無線局用周波数における電波の能率的な利用に資する技術を用いた無線設備の導入(特定高周波数無線局との共同利用を目的として行われるものに限る。)の工事に要する費用に充てるための給付金の支給その他当該導入に必要な援助として総務省令で定めるもの

2政府は、当該会計年度に要する特定高周波数対策費用に照らして必要があると認められるときは、当該年度の落札金収入の予算額のほか、当該年度の前年度以前の各年度の落札金収入の決算額(当該年度の前年度については、予算額)に相当する金額を合算した額から当該年度の前年度以前の各年度の特定高周波数対策費用の決算額(当該年度の前年度については、予算額)を合算した額を控除した額に相当する金額の全部又は一部を、予算で定めるところにより、当該年度の特定高周波数対策費用の財源に充てるものとする。

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