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電波法 第百三条の四 (特定基地局開設料の使途)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(特定基地局開設料の使途)

第百三条の四

政府は、特定基地局開設料の収入見込額に相当する金額を、電波を使用する高度情報通信ネットワークの整備を促進するために必要な施策、当該高度情報通信ネットワークを通じて流通する多様かつ大量の情報の活用による高い付加価値の創出を促進するために必要な施策及び当該付加価値が社会の諸課題の解決に活用されることを促進するために必要な施策の実施に要する経費(電波利用共益費用に該当するものを除く。)に充てるものとする。

2前項の規定の適用については、金額の算出は、各年度において、その年度の予算金額によるものとする。

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