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電波法 第百三条の三

昭和二十五年法律第百三十一号法律

第百三条の三

政府は、毎会計年度、当該年度の電波利用料の収入額の予算額に相当する金額を、予算で定めるところにより、電波利用共益費用の財源に充てるものとする。ただし、その金額が当該年度の電波利用共益費用の予算額を超えると認められるときは、当該超える金額については、この限りでない。

2政府は、当該会計年度に要する電波利用共益費用に照らして必要があると認められるときは、当該年度の電波利用料の収入額の予算額のほか、当該年度の前年度以前で平成五年度以降の各年度の電波利用料の収入額の決算額(当該年度の前年度については、予算額)に相当する金額を合算した額から当該年度の前年度以前で平成五年度以降の各年度の電波利用共益費用の決算額(当該年度の前年度については、予算額)を合算した額を控除した額に相当する金額の全部又は一部を、予算で定めるところにより、当該年度の電波利用共益費用の財源に充てるものとする。

3総務大臣は、前条第四項第三号に規定する研究開発の成果その他の同項各号に掲げる事務の実施状況に関する資料を公表するものとする。

4総務大臣は、前条第四項第三号に規定する基金に充てるための補助金を交付した場合は、毎会計年度、当該基金の残余額その他当該基金の使用状況を調査し、その結果を公表するものとする。

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