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電波法 第二十七条の二十の三 (価額競争の実施及び特定高周波数無線局の開設の認定等)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(価額競争の実施及び特定高周波数無線局の開設の認定等)

第二十七条の二十の三

第七項の認定を受けるため価額競争に参加しようとする者は、総務大臣が公示する一月を下らない期間内に、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人又は団体にあつては、その代表者の氏名
  2. 開設しようとする特定高周波数無線局の範囲
  3. 希望する周波数の範囲及び周波数の使用区域
  4. その他総務省令で定める事項

2前項の申請書には、総務省令で定めるところにより、価額競争実施指針に定める価額競争の参加者の資格を有することを証する書面を添付しなければならない。

3総務大臣は、第一項の申請があつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。

  1. その申請の内容が価額競争実施指針に照らし適切なものであること。
  2. その申請をした者が価額競争実施指針に定める価額競争の参加者の資格を有すること。

4総務大臣は、前項の規定による審査の結果に基づいて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を第一項の申請をした者に通知しなければならない。

  1. その申請の内容が前項各号のいずれにも適合していると認める場合価額競争に参加することができる旨
  2. その申請の内容が前項各号のいずれかに適合していないと認める場合価額競争に参加することができない旨及びその理由

5前項の規定により価額競争に参加することができる旨の通知を受けた者は、価額競争実施指針の定めるところにより、保証金を提供しなければならない。ただし、価額競争実施指針において保証金の提供を要しないこととした場合は、この限りでない。

6総務大臣は、前項の規定により保証金を提供した者(同項ただし書に規定する場合にあつては、第四項の規定により価額競争に参加することができる旨の通知を受けた者)を参加者として、価額競争実施指針の定めるところにより、価額競争を実施しなければならない。

7総務大臣は、前項の規定により実施した価額競争における落札者について、周波数及び周波数の使用区域を指定して、特定高周波数無線局を開設することができる旨の認定をするものとする。

8前項の認定の有効期間は、当該認定の日から起算して十年(前条第二項第二号イ又はロに定める周波数を使用する特定高周波数無線局に係る前項の認定にあつては、二十年)を超えない範囲内において総務省令で定める。

9総務大臣は、第七項の認定をしたときは、当該認定をした日及び認定の有効期間、同項の規定により指定した周波数及び周波数の使用区域(以下この条及び次条においてそれぞれ「指定周波数」及び「指定区域」という。)その他総務省令で定める事項を公示するものとする。

10第七項の認定を受けた者(以下「認定特定高周波数無線局開設者」という。)は、価額競争実施指針に定める納付の期限までに落札金を現金をもつて国に納付しなければならない。

11認定特定高周波数無線局開設者は、第一項第一号又は第四号に掲げる事項に変更(同号に掲げる事項の変更であつて、総務省令で定める軽微なものを除く。)があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

12認定特定高周波数無線局開設者は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定周波数又は指定区域の変更を申請することができる。

  1. 当該指定周波数又は指定区域の一部に係る特定高周波数無線局を開設せず、又は運用しないこととなつたとき。
  2. 混信の除去その他特定高周波数無線局の円滑な開設を図るため特に必要があるとき。

13総務大臣は、前項の規定による申請があつた場合において、電波の公平かつ能率的な利用を確保するために相当であると認めるときは、指定周波数又は指定区域を変更することができる。この場合においては、第九項の規定を準用する。

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