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電波法 第百九条の四

昭和二十五年法律第百三十一号法律

第百九条の四

国の職員が、第二十七条の二十の三第六項の規定による価額競争の実施に関し、その職務に反し、当該価額競争に参加しようとする者に談合を唆すこと、当該価額競争に参加しようとする者に当該価額競争に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該価額競争の公正を害すべき行為を行つたときは、五年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。

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