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電波法 第百九条の三

昭和二十五年法律第百三十一号法律

第百九条の三

第四十七条の三第一項第七十一条の三第十一項第七十一条の三の二第十一項及び第百二条の十七第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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