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電波法 第百九条の二

昭和二十五年法律第百三十一号法律

第百九条の二

暗号通信を傍受した者又は暗号通信を媒介する者であつて当該暗号通信を受信したものが、当該暗号通信の秘密を漏らし、又は窃用する目的で、その内容を復元したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

2無線通信の業務に従事する者が、前項の罪を犯したとき(その業務に関し暗号通信を傍受し、又は受信した場合に限る。)は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

3前二項において「暗号通信」とは、通信の当事者(当該通信を媒介する者であつて、その内容を復元する権限を有するものを含む。)以外の者がその内容を復元できないようにするための措置が行われた無線通信をいう。

4第一項及び第二項の未遂罪は、罰する。

5第一項、第二項及び前項の罪は、刑法第四条の二の例に従う。

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