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電波法 第七十一条の三の二 (登録周波数終了対策機関)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(登録周波数終了対策機関)

第七十一条の三の二

総務大臣は、その登録を受けた者(以下「登録周波数終了対策機関」という。)に、特定周波数終了対策業務の全部又は一部を行わせることができる。

2総務大臣は、前項の規定により登録周波数終了対策機関に特定周波数終了対策業務を行わせることとしたときは、当該特定周波数終了対策業務を行わないものとする。

3第一項の登録は、総務省令で定めるところにより、特定周波数終了対策業務を行おうとする者の申請により行う。

4総務大臣は、前項の規定により登録の申請をした者(以下この項において「申請者」という。)が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。

  1. 別表第五に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が特定周波数終了対策業務に係る給付金の交付の決定に係る事務を行うものであること。
  2. 債務超過の状態にないこと。
  3. 旧割当期限に係る周波数の電波を使用する無線局を開設している者でないこと。
  4. 申請者が、特定の者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
    1. 申請者が株式会社である場合にあつては、他の株式会社がその親法人であること。
    2. 申請者の役員(持分会社にあつては、業務を執行する社員)に占める同一の者の役員又は職員(過去二年間にその同一の者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

5第二十四条の二第五項及び第六項の規定は、第一項の登録について準用する。この場合において、同条第五項第二号中「第二十四条の十又は第二十四条の十二第三項」とあるのは「第七十一条の三の二第十一項において準用する第三十八条の十七第一項又は第二項」と、同条第六項中「前各項」とあるのは「前項並びに第七十一条の三の二第一項から第四項まで及び第六項」と読み替えるものとする。

6第一項の登録は、次に掲げる事項を登録周波数終了対策機関登録ファイルに記録してするものとする。

  1. 登録の年月日及び登録の番号
  2. 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 登録を受けた者が特定周波数終了対策業務を行う事務所の名称及び所在地

7第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

8第三項から第六項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。

9登録周波数終了対策機関は、総務大臣から特定周波数終了対策業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その特定周波数終了対策業務を行わなければならない。

10総務大臣は、登録周波数終了対策機関が前項の規定に違反していると認めるとき、その他特定周波数終了対策業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その登録周波数終了対策機関に対し、特定周波数終了対策業務を行うべきこと又は特定周波数終了対策業務の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

11第二十四条の七第一項第二十四条の十一第三十八条の五第三十八条の九第三十八条の十一第三十八条の十二第三十八条の十五第三十八条の十七第三十八条の十八第三十九条の五第三十九条の十第四十七条の三並びに前条第四項から第六項まで、第八項及び第九項の規定は、登録周波数終了対策機関について準用する。この場合において、これらの規定中「技術基準適合証明の業務」とあるのは「特定周波数終了対策業務」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

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