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特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則 第二十八条 (登録の申請)

平成十三年総務省令第百四号府省令
(登録の申請)

第二十八条

法第七十一条の三の二第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 特定周波数終了対策業務を行おうとする事務所の名称及び所在地

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 定款の謄本及び登記事項証明書(申請者が個人である場合は、過去二年間の経歴を記載した書類)並びに現に行っている業務の概要を記載した書類
  2. 申請者が法人である場合は、申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
  3. 登録の申請に関する意思の決定を証する書類
  4. 法第七十一条の三の二第四項第三号に適合することを示す書類
  5. 法第七十一条の三の二第五項において準用する法第二十四条の二第五項各号に該当しないことを示す書類
  6. 特定周波数終了対策業務に係る給付金の交付の決定に係る事務を行う者が法別表第五に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者(第三十三条において「給付金事務従事者」という。)であることを示す書類
  7. 申請者が法人である場合は、役員の氏名及び過去二年間の経歴を記載した書類、組織及び運営に関する事項を記載した書類並びに法第七十一条の三の二第四項第四号のいずれかに該当するものでないことを示す書類
  8. 特定周波数終了対策業務の実施の方法に関する計画を記載した書類
  9. その他参考となる事項を記載した書類

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