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特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則 第三十条 (登録周波数終了対策機関の登録の更新)

平成十三年総務省令第百四号府省令
(登録周波数終了対策機関の登録の更新)

第三十条

登録機関の登録の更新の申請は、登録の有効期間満了前三箇月以上六箇月を超えない期間において行わなければならない。

2第二十八条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

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