(登録周波数終了対策機関の氏名又は名称等の変更の届出)
第三十一条
登録機関は、法第七十一条の三の二第十一項において準用する法第三十八条の五第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一変更後の氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地
- 二変更しようとする年月日
2総務大臣は、前項の届出があった場合には、当該登録を変更するものとする。
登録機関は、法第七十一条の三の二第十一項において準用する法第三十八条の五第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
2総務大臣は、前項の届出があった場合には、当該登録を変更するものとする。