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特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則 第三十一条の二 (給付金の支給基準)

平成十三年総務省令第百四号府省令
(給付金の支給基準)

第三十一条の二

法第七十一条の三の二第十一項において準用する法第七十一条の三第四項の給付金の支給に関する基準は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 給付金の支給条件は、次のイ又はロに掲げる基準期間に応じ、当該イ又はロに該当するものとする。
    1. 五年免許人等が、旧割当期限が定められたことにより当該旧割当期限の満了の日までに無線局の周波数の指定の変更を申請し、又は無線局を廃止しようとするものであること。
    2. 十年免許人等が、旧割当期限が定められたことにより当該旧割当期限の満了の日までに無線局(専ら当該無線局を設置するための建築物等と一体として設置されていると認められるものに限る。)を廃止しようとするものであること。
  2. 給付金の支給額は、次のイ又はロに掲げる基準期間に応じ、総務大臣が定める撤去無線設備の種類ごとに算定した当該イ又はロに定める額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)の合計額とする。この場合において、撤去無線設備の価額、耐用年数及び撤去に要する費用に相当する額並びに第二十七条第二号に規定する利子に相当する額を算定する際の利子の利率は、それぞれ別表に定めるとおりとする。
    1. 五年第二十七条第一号及び第二号の額
    2. 十年第二十七条第一号の額(建築物等に係るものに限る。)

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