(給付金の支給基準)
第三十一条の二
法第七十一条の三の二第十一項において準用する法第七十一条の三第四項の給付金の支給に関する基準は、次の各号に掲げるものとする。
- 一給付金の支給条件は、次のイ又はロに掲げる基準期間に応じ、当該イ又はロに該当するものとする。
- イ五年免許人等が、旧割当期限が定められたことにより当該旧割当期限の満了の日までに無線局の周波数の指定の変更を申請し、又は無線局を廃止しようとするものであること。
- ロ十年免許人等が、旧割当期限が定められたことにより当該旧割当期限の満了の日までに無線局(専ら当該無線局を設置するための建築物等と一体として設置されていると認められるものに限る。)を廃止しようとするものであること。
- イ
- 二