(登録周波数終了対策機関による特定周波数終了対策業務の実施)
第二十九条
登録周波数終了対策機関(以下「登録機関」という。)は、法第七十一条の三の二第一項の規定により当該登録機関に特定周波数終了対策業務の全部又は一部を行わせる旨の総務大臣の指定を受けて、当該特定周波数終了対策業務を行うものとする。
2総務大臣は、前項の規定による指定を行うときは、特定周波数終了対策業務の区分(一の登録機関に行わせる特定周波数終了対策業務の範囲として、当該特定周波数終了対策業務の対象となる無線局の種別又は当該無線局の設置場所(移動する無線局にあっては、常置場所)の属する総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)の管轄区域に基づき総務大臣が定めるものをいう。)ごとに行うものとする。
3総務大臣は、登録機関に特定周波数終了対策業務を行わせようとする場合において、必要があると認めるときは、登録機関に対し、当該特定周波数終了対策業務の実施に関し必要な書類の提出を求めることができる。
4総務大臣は、第一項の規定により登録機関に特定周波数終了対策業務を行わせることとしたときは、その旨を公示しなければならない。