(役員等の選任及び解任の届出)
第三十三条
登録機関は、法第七十一条の三の二第十一項において準用する法第三十八条の九の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一選任若しくは解任した役員又は給付金事務従事者の氏名並びに給付金事務従事者の選任の場合にあっては、その者が給付金の交付の決定に係る事務を行う事務所の名称及び所在地
- 二選任又は解任の理由
- 三選任又は解任した年月日
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一役員の選任の届出の場合にあっては、その者の過去二年間の経歴を記載した書類及び法第七十一条の三の二第四項第四号のいずれかに該当するものでないことを示す書類
- 二給付金事務従事者の選任の届出の場合にあっては、その者が法別表第五に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを示す書類