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電波法 第三十八条の九 (役員等の選任及び解任)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(役員等の選任及び解任)

第三十八条の九

登録証明機関は、役員又は証明員を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。

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