条文くん法令検索 AIに質問する

電波法 第三十八条の八 (技術基準適合証明の義務等)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(技術基準適合証明の義務等)

第三十八条の八

登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく技術基準適合証明のための審査を行わなければならない。

2登録証明機関は、前項の審査を行うときは、別表第三の下欄に掲げる測定器その他の設備であつて、第二十四条の二第四項第二号イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年(第三十八条の三第一項第二号の総務省令で定める測定器その他の設備に該当するものにあつては、同号の総務省令で定める期間)以内のものに限る。)を使用し、かつ、別表第四に掲げる条件に適合する知識経験を有する者(以下「証明員」という。)に行わせなければならない。

e-Gov法令検索で第三十八条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電波法第三十八条の八(技術基準適合証明の義務等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十八条の七(表示) 電波法 目次 第三十八条の九(役員等の選任及び解任) →