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電波法 第三十八条の十 (業務規程)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(業務規程)

第三十八条の十

登録証明機関は、その登録に係る事業の区分、技術基準適合証明の業務の実施の方法その他の総務省令で定める事項について業務規程を定め、当該業務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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