(準用)
第三十四条
第七条、第九条、第十条、第十五条から第十七条まで、第十九条及び第二十条の規定は、登録機関について準用する。この場合において、第七条中「法第七十一条の三第五項」とあるのは「法第七十一条の三の二第十一項において準用する法第七十一条の三第五項」と、第九条、第十条及び第十六条中「法第七十一条の三第十一項」とあるのは「法第七十一条の三の二第十一項」と、第九条、第十五条第一項第六号及び第三項、第十六条の見出し及び同条第一号、第十七条の見出し並びに同条第一号及び第二号並びに第二十条中「特定周波数変更対策業務」とあるのは「特定周波数終了対策業務」と、第十五条第一項及び第二項中「法第七十一条の三第十一項において準用する法第三十九条の七」とあるのは「法第七十一条の三の二第十一項において準用する法第三十八条の十二」と、第十七条中「法第七十一条の三第十一項において準用する法第三十九条の十二第三項」とあるのは「法第七十一条の三の二第十一項において準用する法第三十八条の十八第三項」と、第二十条中「勘定(第二十二条第二項及び第二十四条第三項において「特定周波数変更対策業務特別勘定」という。)」とあるのは「勘定」と読み替えるものとする。