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特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則
› 第十九条
特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則 第十九条 (経理原則)
平成十三年総務省令第百四号
府省令
(経理原則)
第十九条
指定周波数変更対策機関は、その業務の財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
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