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特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則 第十八条 (公示)

平成十三年総務省令第百四号府省令
(公示)

第十八条

法第七十一条の三第十一項において準用する法第三十九条の三第一項及び第三項、法第三十九条の十第二項、法第三十九条の十一第三項並びに法第三十九条の十二第二項の公示は、官報で告示することによって行う。

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