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電波法 第三十九条の十 (業務の休廃止)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(業務の休廃止)

第三十九条の十

指定講習機関は、総務大臣の許可を受けなければ、講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2総務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

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