(業務の休廃止) 第三十九条の十 指定講習機関は、総務大臣の許可を受けなければ、講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。2総務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十九条の十を開く ↗