(特定周波数変更対策業務の休廃止の許可の申請)
第十六条
指定周波数変更対策機関は、法第七十一条の三第十一項において準用する法第三十九条の十第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一休止又は廃止しようとする特定周波数変更対策業務の範囲
- 二休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
- 三休止又は廃止の理由
指定周波数変更対策機関は、法第七十一条の三第十一項において準用する法第三十九条の十第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。