(特定周波数変更対策業務の引継ぎ)
第十七条
指定周波数変更対策機関は、法第七十一条の三第十一項において準用する法第三十九条の十二第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一特定周波数変更対策業務を総務大臣に引き継ぐこと
- 二特定周波数変更対策業務に関する帳簿及び書類を総務大臣に引き継ぐこと
- 三その他総務大臣が必要と認める事項
指定周波数変更対策機関は、法第七十一条の三第十一項において準用する法第三十九条の十二第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。