(帳簿)
第十五条
法第七十一条の三第十一項において準用する法第三十九条の七の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一申請者の氏名又は名称及び住所
- 二申請書の受理年月日
- 三審査の結果
- 四支給決定をした日及び支給決定額
- 五支払をした日及び支払額
- 六その他特定周波数変更対策業務に関し必要な事項
2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定周波数変更対策機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第七十一条の三第十一項において準用する法第三十九条の七の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3帳簿は、特定周波数変更対策業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。