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特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則 第十四条 (事業計画等の変更の認可の申請)

平成十三年総務省令第百四号府省令
(事業計画等の変更の認可の申請)

第十四条

指定周波数変更対策機関は、法第七十一条の三第十一項において準用する法第四十七条の四後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算の変更が前条第二号又は第三号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更の理由

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