(収支予算書の添付書類) 第十三条 収支予算書には、次に掲げる書類を添付して総務大臣に提出しなければならない。一前事業年度の予定貸借対照表二当該事業年度の予定貸借対照表三前二号に掲げるもののほか、当該収支予算書の参考となる書類 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗