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電波法 第四十七条の四 (指定試験機関の事業計画等)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(指定試験機関の事業計画等)

第四十七条の四

指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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