(事業計画等の認可の申請) 第十一条 指定周波数変更対策機関は、法第七十一条の三第十一項において準用する法第四十七条の四前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗