(帳簿の備付け等) 第三十九条の七 指定講習機関は、総務省令で定めるところにより、講習に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十九条の七を開く ↗