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電波法 第三十九条の七 (帳簿の備付け等)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(帳簿の備付け等)

第三十九条の七

指定講習機関は、総務省令で定めるところにより、講習に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

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