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電波法 第三十九条の八 (監督命令)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(監督命令)

第三十九条の八

総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定講習機関に対し、講習の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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