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電波法 第三十九条の十一 (指定の取消し等)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(指定の取消し等)

第三十九条の十一

総務大臣は、指定講習機関が第三十九条の二第五項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2総務大臣は、指定講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第三十九条の二第四項各号(第四号を除く。)のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。
  2. 第三十九条の五第二項又は第三十九条の八の規定による命令に違反したとき。
  3. 第三十九条の五第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで講習の業務を行つたとき。
  4. 不正な手段により指定を受けたとき。

3総務大臣は、第一項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

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