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電波法 第三十九条の六 (指定講習機関の事業計画等)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(指定講習機関の事業計画等)

第三十九条の六

指定講習機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2指定講習機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に総務大臣に提出しなければならない。

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