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電波法 第百十条の三

昭和二十五年法律第百三十一号法律

第百十条の三

第三十九条の十一第二項第四十七条の五第七十一条の三第十一項第百二条の十七第五項及び第百二条の十八第十三項において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定講習機関、指定試験機関、指定周波数変更対策機関、センター又は指定較正機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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