条文くん法令検索 AIに質問する

電波法 第百十条の四

昭和二十五年法律第百三十一号法律

第百十条の四

第九十九条の九の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第百十条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電波法第百十条の四について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百十条の三 電波法 目次 第百十一条 →