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電波法 第百十一条

昭和二十五年法律第百三十一号法律

第百十一条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第七十条の五の二第六項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  2. 第七十三条第一項、第五項(第百条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第六項又は第八十二条第二項第四条の二第三項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  3. 第七十三条第三項に規定する証明書に虚偽の記載をしたとき。

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