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電波法 第百十四条

昭和二十五年法律第百三十一号法律

第百十四条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

  1. 第百十条(第十一号及び第十二号に係る部分に限る。)一億円以下の罰金刑
  2. 第百九条の五第百十条(第十一号及び第十二号に係る部分を除く。)、第百十条の二又は第百十一条から第百十三条まで各本条の罰金刑

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