第百十条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 一第四条の規定による免許又は第二十七条の二十一第一項の規定による登録がないのに、無線局を開設したとき。
- 二第四条の規定による免許又は第二十七条の二十一第一項の規定による登録がないのに、かつ、第七十条の七第一項、第七十条の八第一項又は第七十条の九第一項の規定によらないで、無線局を運用したとき。
- 三第二十七条の七の規定に違反して特定無線局を開設したとき。
- 四第百条第一項の規定による許可がないのに、同項の設備を運用したとき。
- 五
- 六第十八条第一項の規定に違反して無線設備を運用したとき。
- 七
- 八
- 九第七十四条第一項の規定による処分に違反したとき。
- 十第七十六条第二項の規定による禁止に違反して無線局を開設したとき。
- 十一第三十八条の二十二第一項(第三十八条の二十九及び第三十八条の三十八において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
- 十二第三十八条の二十八第一項(第一号に係る部分に限る。)、第三十八条の三十六第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第三十八条の三十七第一項の規定による禁止に違反したとき。