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電波法 第百十条

昭和二十五年法律第百三十一号法律

第百十条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  1. 第四条の規定による免許又は第二十七条の二十一第一項の規定による登録がないのに、無線局を開設したとき。
  2. 第四条の規定による免許又は第二十七条の二十一第一項の規定による登録がないのに、かつ、第七十条の七第一項第七十条の八第一項又は第七十条の九第一項の規定によらないで、無線局を運用したとき。
  3. 第二十七条の七の規定に違反して特定無線局を開設したとき。
  4. 第百条第一項の規定による許可がないのに、同項の設備を運用したとき。
  5. 第五十二条第五十三条第五十四条第一号又は第五十五条の規定に違反して無線局を運用したとき。
  6. 第十八条第一項の規定に違反して無線設備を運用したとき。
  7. 第七十一条の五第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
  8. 第七十二条第一項第百条第五項において準用する場合を含む。)又は第七十六条第一項第七十条の七第四項第七十条の八第三項第七十条の九第三項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定によつて電波の発射又は運用を停止された無線局又は第百条第一項の設備を運用したとき。
  9. 第七十四条第一項の規定による処分に違反したとき。
  10. 第七十六条第二項の規定による禁止に違反して無線局を開設したとき。
  11. 十一
    第三十八条の二十二第一項第三十八条の二十九及び第三十八条の三十八において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
  12. 十二
    第三十八条の二十八第一項(第一号に係る部分に限る。)、第三十八条の三十六第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第三十八条の三十七第一項の規定による禁止に違反したとき。

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