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電波法 第三十八条の三十七

昭和二十五年法律第百三十一号法律

第三十八条の三十七

総務大臣は、届出業者が前条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当した場合において、再び同項第二号から第四号までのいずれかに該当するおそれがあると認めるときは、当該届出業者に対し、二年以内の期間を定めて、特別特定無線設備に第三十八条の三十五の表示を付することを禁止することができる。

2総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。

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