(表示) 第三十八条の三十五 届出業者は、届出工事設計に基づく特別特定無線設備について、前条第二項の規定による義務を履行したときは、当該特別特定無線設備に総務省令で定める表示を付することができる。 e-Gov法令検索で第三十八条の三十五を開く ↗