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電波法 第三十八条の四十四 (表示)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(表示)

第三十八条の四十四

登録修理業者は、その登録に係る特別特定無線設備を修理したときは、総務省令で定めるところにより、当該特別特定無線設備に修理をした旨の表示を付さなければならない。

2何人も、前項の規定により表示を付する場合を除くほか、国内において無線設備に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

3登録修理業者は、修理方法書に従い、その登録に係る特別特定無線設備の修理及び修理の確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該特別特定無線設備に、第三十八条の七第一項第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)、第三十八条の二十六第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)、第三十八条の三十五又はこの項の規定により当該特別特定無線設備に付されている表示と同一の表示を付することができる。

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