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電波法 第三十八条の二十三 (表示が付されていないものとみなす場合)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(表示が付されていないものとみなす場合)

第三十八条の二十三

登録証明機関による技術基準適合証明を受けた特定無線設備であつて第三十八条の七第一項又は第三十八条の四十四第三項の規定により表示が付されているものが前章に定める技術基準に適合していない場合において、総務大臣が他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害又は人体への危害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、当該特定無線設備は、第三十八条の七第一項又は第三十八条の四十四第三項の規定による表示が付されていないものとみなす。

2総務大臣は、前項の規定により特定無線設備について表示が付されていないものとみなされたときは、その旨を公示しなければならない。

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