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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第三十三条

平成十三年法律第百十一号法律

第三十三条

登録外国適合性評価機関(電波法第三章に定める技術基準に適合している旨の証明を行う者として同法第三十八条の二の二第一項に掲げる事業の区分と同一の区分ごとに登録を受けている者に限る。以下この条において同じ。)が特定無線設備(同項に規定する特定無線設備をいい、当該登録を受けている区分に係るものに限る。次項において同じ。)について技術基準適合証明(同法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明をいう。以下この項において同じ。)を行った場合には、当該技術基準適合証明を登録証明機関(同法第三十八条の五第一項に規定する登録証明機関をいう。以下この条において同じ。)がした技術基準適合証明と、当該登録外国適合性評価機関による技術基準適合証明を受けた者を登録証明機関による技術基準適合証明を受けた者とそれぞれみなして、同法第三十八条の七第一項第三十八条の二十第一項第三十八条の二十一第一項及び第二項、第三十八条の二十二第一項第三十八条の二十三第一項並びに第三十八条の三十第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同法第三十八条の七第一項中「登録証明機関」とあるのは「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十三条第一項前段に規定する登録外国適合性評価機関」と、「付さなければならない」とあるのは「付すことができる」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2登録外国適合性評価機関が特定無線設備の工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)について工事設計認証(電波法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証をいう。以下この項において同じ。)を行った場合には、当該工事設計認証を登録証明機関がした工事設計認証と、当該登録外国適合性評価機関による工事設計認証を受けた者を登録証明機関による工事設計認証を受けた者とそれぞれみなして、同法第三十八条の二十五から第三十八条の二十七まで、第三十八条の二十八第一項第三十八条の二十九同法第三十八条の六第三項の準用に係る部分を除く。)並びに第三十八条の三十第二項及び第三項(第一号を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同法第三十八条の二十八第一項第五号中「登録証明機関」とあるのは、「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十三条第一項前段に規定する登録外国適合性評価機関」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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