条文くん法令検索 AIに質問する

電波法 第三十八条の二十 (技術基準適合証明を受けた者に対する立入検査等)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(技術基準適合証明を受けた者に対する立入検査等)

第三十八条の二十

総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録証明機関による技術基準適合証明を受けた者に対し、当該技術基準適合証明に係る特定無線設備に関し報告させ、又はその職員に、当該技術基準適合証明を受けた者の事業所に立ち入り、当該特定無線設備その他の物件を検査させることができる。

2第二十四条の八第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

e-Gov法令検索で第三十八条の二十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電波法第三十八条の二十(技術基準適合証明を受けた者に対する立入検査等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十八条の十九(準用) 電波法 目次 第三十八条の二十一(特定無線設備等の提出) →